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〜現場業務〜
人々の安全を守るため法律により行わなければならない業務が決まっています。
ここでは現場の業務内容を通じて、私たちの仕事とその制度についてお伝えします。
火災から人々の命を守る消防設備(消火器、火災報知器など)について万が一の時、正常に機能するよう消防法に基づき定期的に点検・整備を行う仕事です。難しく感じるかもしれませんが、今いるスタッフは100%未経験からスタートしています。入社後経験を積み、「消防設備士」という国家資格しチャレンジできて専門性を身に着けられる仕事になります。
消防法第17条の3の3に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。
~機器点検(6カ月に1回)~消防設備等の適正な配置、損傷の有無等を外観から点検します。またその機能について外観から、または簡易な操作により判別できる事項を確認します。
~総合点検(1年に1回)~消防設備等を作動、または使用することにより総合的な機能を告示で定める基準に従い確認します。
新築時に限らず、増築や法改正に伴い既存建物にも、新たに消防設備の工事が必要になる場合があります。私たちは消防設備のスペシャリストとして、多種多様な消防設備の設置、改修工事を行っています。電気や水の知識に加え、法律にも詳しくなければ正しい施工はできません。最初はわからないことだらけかもしれませんが、私たちがしっかりバックアップします。一度身についた技術は、まさに「手に職」です。
平成13年9月、新宿歌舞伎町のビル火災は小規模な複合ビルで発生したにもかかわらず、44名の尊い命を奪いました。防火管理者の不選任、避難訓練の未実施、消防用設備の点検も未実施で消防法令違反があげられました。平成15年10月に施工された消防法の改正に伴い、一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長または消防署長に毎年1回報告することが義務付けられています。
(収容人員300人以上の特定防火対象物)または(収容人員30人以上の特定一階段防火対象物)
1年に1回、有資格者による点検を実施し、消防署長へ報告することが義務付けられています。
防火対象物の点検及び報告義務(消防法第8条の2の2)の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条7号の3)の罰則適用がある他、その法人に対しても罰金刑(消防法第45条第3号)両罰規定が科せられます。